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ロサンゼルス就職人材派遣
         
 
Phone : 310.590.4579
Address : 400 Corporate Pointe, Suite 300
Culver City, CA 90230
E-mail : info@la-walker.net

FAQ for Companies

■システムについて

Q.LA Walkerと受入会社はどのような関係になりますか?
Q.受入会社とインターン生(J-1トレーニー)はどのような関係になりますか?

■準備について

Q.候補者にはどのような人がいるのですか?
Q.候補者と対面で面接できますか?
Q.インターン生をパートタイムで欲しいのですが。
Q.インターン生を長期間で欲しいのですが。
Q.アメリカに在住の日本人学生にインターンとしてきてほしいのですが。
Q.アメリカ人学生の派遣はやっていますか?
Q.インターン生の英語力はどの程度ですか?
Q.今すぐにインターンを雇いたいのですが、可能ですか?

■法的事項について

Q.インターンと雇用はどう違うのですか?
Q.就労時間の最大・最低限度はありますか?
Q.インターンシップ生に仕事を頼み、手当て(報酬)を払うことは違法ではないですか?
Q.インターンシップ生への手当てが法定最低賃金以下でもいいのでしょうか?
Q.インターンはアメリカにおいて学生と見なされるのですか?

■金銭面について

Q.登録費用などの初期費用はかかりますか?
Q.利用費はいくらかかりますか?
Q.インターン生に対する手当て(報酬)支払いはどういう形で行えばいいのですか?

■インターン生のケアについて

Q.インターン生の家、車などの手配を初め生活の基盤はどうなっていますか?
Q.インターン生にはどの程度の仕事を依頼できますか?

■就労開始後について

Q.インターン生を期間終了後、正式な社員として雇用することは出来ますか?

■解雇について

Q.就労開始後に、インターン生が不適格であることが判明した場合、解雇することは出来ますか?
Q.試用期間終了後、期間途中で解雇することは出来ますか?

 

■システムについて

 

Q.受入会社とインターン生(J-1トレーニー)はどのような関係になりますか?

A.,雇用ではなく、研修生(トレーニー)とそれを受け入れる会社という形になります。

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Q.LA Walkerと受入会社はどのような関係になりますか?

A.受入会社、インターン生、L.A.Walker、3者間契約に基づき、インターン派遣に関する3者間契約を結んでいただきます。

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Q.受入会社とインターン生(J-1トレーニー)はどのような関係になりますか?

雇用ではなく、研修生とそれを受け入れる会社という形になります。

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Q.候補者にはどのような人がいるのですか?

エントリーレベルから、専門分野における経験をつんだ即戦力まで、幅広い人材がございます。
スクリーニングを終えた候補者が1000人以上リストにございます。貴社のニーズに最適な人材をご案内いたします。

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Q.候補者と対面で面接できますか?

基本的には、初回は電話面接、もしくはビデオチャットによる面接となります。必要ならば、第二次面接などを設定していただいてもかまいません。(※候補者がアメリカにいる場合などは対面で面接できる場合もございます。ご相談下さい。)

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Q.インターン生をパートタイムで欲しいのですが。

はい、可能です!貴社の詳しいご希望などをお聞かせ下さい。

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Q.インターン生を長期間で欲しいのですが。

はい、大丈夫です。弊社では3ヶ月以内の短期インターンから、1年以上の長期インターンまでご紹介しております。(J-1インターンの研修期間は最長18ヶ月となります)

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Q.アメリカに在住の日本人学生にインターンとしてきてほしいのですが。

弊社のリストの中には、アメリカ在住の学生もおります。お気軽にご相談下さい。

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Q.アメリカ人インターンの派遣はやっていますか?

申し訳ございません。弊社では日本人インターンの派遣を中心に手がけております。

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Q.インターン生の英語力はどの程度ですか?

弊社のリストには日常英会話レベル〜ビジネスレベル、ネイティブ同様まで、様々なレベルのインターン候補生が登録しております。御社の業務・研修に必要な英語力レベルをお聞かせ下さい。

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Q.今すぐにインターンを雇いたいのですが、可能ですか?

通常J-1VISA/DS-2019の申請には数ヶ月かかりますが、インターン生によってはすぐ就労を開始できる場合もございます。ご相談下さい。

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Q.インターンと雇用はどう違うのですか?

弊社で紹介しているプログラムはインターンであり、ビザサポート・保険加入を初めとする雇用にまつわる企業の負担がございません。

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Q.就労時間の最大・最低限度はありますか?

就労時間の最大は週に40時間となっています。最低限度はございません。

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Q.インターンシップ生に仕事を頼み、手当て(報酬)を払うことは違法ではないですか?

弊社のプログラムは、あくまで雇用ではなく、研修生を実務を通じてトレーニングするというものです。ですので

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Q.インターンシップ生への手当てが法定最低賃金以下でもいいのでしょうか?

はい、インターンシップへの手当ては雇用に基づく賃金ではありませんので、法定最低賃金の制限を受けません。

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Q.インターンはアメリカにおいて学生と見なされるのですか?


アメリカにおいてインターン生が持っているビザがF-1/M-1の場合は学生とみなされます。また、J-1ビザの場合は学生ではなく研修生という扱いになります。

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Q.登録費用などの初期費用はかかりますか?

登録費用。派遣費用などの初期費用は、いいえ、一切かかりません。

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Q.利用費はいくらかかりますか?

インターン就労開始時に、三ヶ月分の手当てに相当する額を貰い受けます。(初めの三ヶ月はインターンに対する手当ては発生しません)四ヶ月目以降は、通常のインターン生への手当てのみ発生いたします。

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Q.インターン生に対する手当て(報酬)支払いはどういう形で行えばいいのですか?

インターンに対する詳しい手当ての支払い方法はビザごとにご案内いたします。詳しくはお問い合わせ下さい。

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Q.インターン生の家、車などの手配を初め生活の基盤はどうなっていますか?

アメリカ生活に関するオリエンテーションなどはこちらでいたしますので、問題ありません。

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Q.インターン生にはどの程度の仕事を依頼できますか?

●受入後は即戦力となるようトレーニングを行っていただき、一般社員と同様に扱ってください。
●J-1トレーニーの経験や能力、期間に応じた仕事を担当させて下さい。
●繁忙期の残業などは企業の一員として業務を担当させて下さい。

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Q.インターン生を期間終了後、正式な社員として雇用することは出来ますか?

はい。インターン期間終了後、インターン生を雇用することが出来ます。

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Q.就労開始後に、インターン生が不適格であることが判明した場合、解雇することは出来ますか?

試用期間(3ヶ月)以内にインターン生が不適格であることが判明した場合、解雇できます。その場合、初めに貰い受けました三か月分の手当て相当額のうち半額を返金いたします。

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Q.試用期間終了後、期間途中で解雇することは出来ますか?

インターンが貴社の就業規則に反するなど、明らかに不適切な行動を起こした場合解雇することができます。その場合、DS-2019返還などの手続きが必要になってきます。弊社にご一報下さい。

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