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日本から長期インターン生(6〜18ヶ月)を受け入れた場合のご負担例
1)インターン生の採用が決定し、就労開始後10日以内に、3000ドル(手当3ヶ月分相当額として算出) をエージェントに対してお支払い頂きます*。
2).受け入れ4ヶ月目以降、毎月の手当 **を研修生に対してお支払い頂きます。
*インターン生の当初3ヶ月相当の手当をエージェントに対して支払って頂きます。(その間インターン生は手当は受け取らずに研修致しますので、受入企業様には実質的なご負担の増加はございません)
但し、3ヶ月以内にインターンが自主退社または解雇となった場合は、私どもが始めに受け取った費用の半額(通常)をご返金いたします。
** 毎月の手当の具体的な金額については、インターンの能力に応じて、受入会社とインターン生との合意に基づきご決定頂けます。
※上の費用例はモデルケースです。インターン生がアメリカから派遣される場合など異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせ下さい。
どの場合も、毎月の給与の○割という形での課金は発生しません。
また、
インターン受入登録自体には費用は一切かかりません。
インターンの採用が決定し、就労を開始した段階で始めて費用が発生します。
詳しいお問い合わせはこちらへどうぞ。
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